ランニング学会会則
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第1章 総則 |
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第1条 |
本会は、ランニング学会(Society for Running) (略称SR)とする。 |
第2条 |
本会は、ランニング、ジョギング、ウォーキングに関する科学的研究ならびにその実践を通してランニング、ジョギング、ウォーキングの普及・発展に寄与することを目的とする。 |
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第2章 事業 |
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第3条 |
1.本会は、第2条の目的を遂行するために以下の事業を行う。 |
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(1) 学会大会の開催
(2) 研究会、講演会等の開催
(3) 機関誌「ランニング学研究」、会員名簿の刊行ならびにその他の出版物の刊行
(4) 会員の研究に資する情報の収集と紹介
(5) 研究の学際的、国際的交流
(6) 指導に関する各種の講演会の開催
(7)
その他本会の目的に資する事業 |
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2.上記の各事業を行うための詳細は別に定める。
3.本会の事業年度は1月1日より12月31日までとする。 |
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第3章 会員 |
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第4条 |
本会の会員の種別は次の通りとする。 |
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1.正会員:ランニング、ジョギング、ウォーキングを愛好する研究者ならびに実践者で、正会員に推薦された個人。
2.賛助会員:本会の目的に賛同する団体および個人で、理事会により承認されたもの。 |
第5条 |
会員になろうとするものは、以下の手続きをとるものとする。 |
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1.正会員:年会費5000円と入会金1000円を添えて、本会事務局に所定の入会申込書を提出する。
ただし、学生(大学院生を含む)の年会費は3000円とする。
2.賛助会員:本会事務局に、年額1口(10万円)以上を添えて、所定の入会申込書を提出する。 |
第6条 |
会員は本会の機関誌その他の研究情報に関する刊行物の配布を受けることができる。また、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。 |
第7条 |
会員で、2か年会費を滞納したものは、退会したものとみなす。さらに、当該年度の会費を未納にしたものには、機関誌の発行を見送る。 |
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第4章 役員 |
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第8条 |
1.本会に以下の役員を置く。 |
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(1) 会長 (1名)
(2) 副会長 (若干名)
(3) 理事 (若干名)
(4) 監事 (2名) |
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2.本会に顧問(若干名)を置くことができる。 |
第9条 |
1.会長および副会長は、理事会の推薦により、総会において決定する。
2.理事は正会員の中から選出する。
3.監事は正会員の中から会長がこれを委嘱する。 |
第10条 |
役員の任期は2か年とし、その期間は改選時の総会終了時より、次期改選時の総会終了までとする。役員の再選はこれを妨げない。 |
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第5章 会議 |
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第11条 |
本会の会議は総会および理事会とする。 |
第12条 |
総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集し、次の事項を審議決定する。 |
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(1) 会長、副会長、理事の選任
(2) 事業報告および収支決算
(3) 事業計画および収支予算
(4) 会則および諸規定の改正
(5) その他の重要事項 |
第13条 |
総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。 |
第14条 |
理事は会員の互選によって選ばれ、理事の互選により、理事長および副理事長を選出する。 |
第15条 |
1.理事は理事会および常務理事会を構成する。
2.理事会および常務理事会は理事長がこれを召集し、会務の重要事項を
処理し、本会運営の責にあたる。
3.理事会および常任理事会は理事現在数の半数以上のものが出席しなければ、その議事を議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。 |
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第6章 会計 |
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第16条 |
本会の経費は次の収入により支出する。 |
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(1) 会員の会費
(2) その他 |
第17条 |
本会の会計は1月1日より12月31日までとする。 |
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第7章 事務局 |
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第18条 |
1.本会の会務を遂行するため理事長は理事会の議を経て、会員の中から若干名の事務局幹事を委嘱し、事務局を構成する。
2.事務局の必要に応じて職員をおく。その職員は有給とすることができる。 |
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第19条 |
本会の本部事務局は当分の間以下におく。
〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1
大阪体育大学 豊岡研究室内
ランニング学会事務局
TEL&FAX 0724-53-8848(ダイヤルイン) |
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付 則 |
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この会則は1989年4月2日より施行される。
この会則は総会出席者の3分の2以上の議決を受けなければ変更できない。
1995年3月改正。
1998年3月改正。
2001年3月改正。
2005年4月改正。(事務局変更) |